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処遇改善等加算手当とは

保育士・保育教諭の処遇改善等加算手当について

​手当の種類は?対象者は?など記載しております

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処遇改善等加算全体像

保育士の処遇改善等加算とは、保育士の賃金アップのために内閣府が実施している制度です。これは、保育士の賃金や待遇の向上を目指し、保育士の働きやすさと保育サービスの品質を高めること、一言で言うと保育士不足の解消を目的とされています。

 

「保育士は給与が低い」と一般的によく言われており、慢性的な保育士不足が問題視されていたことから、保育士の賃金アップに向けて2013年(平成25年)から処遇改善等加算制度がスタートしました。

保育士の年収の推移をみると、制度が開始されてから賃金が上がり続けています。

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厚生労働省 保育士の現状と主な取組 P38 より

処遇改善等加算手当の具体的な支給条件や支給額は、地域や施設によって異なる場合があります。

また、この手当は保育士ではなく保育園に支給され、保育園から保育士に配分される仕組みとなっております。受け取るためには保育園が受給の手続きを行う必要があります。

処遇改善等加算手当の種類

処遇改善等加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲに分けられます。

処遇改善等加算Ⅰ・ⅡはⅢより以前から導入されており、名称は導入された時期によって分けられています。

処遇改善等加算Ⅰについて

処遇改善加算Ⅰは、職員(保育士に限らず、すべての職員)の平均経験年数、賃金の改善やキャリアパスの構築の取り組みに応じて加算され、保育士の賃金のベースアップを目的とされています。

さらに、処遇改善等加算Ⅰについては①基礎分②賃金改善要件分③キャリアパス要件分に分けられます。公定価格の人件費に相当する加算項目に、定員区分や年齢区分に応じた単価が設定されており、この単価に各施設の平均経験年数と賃金改善要件及びキャリアパスの取り組みに応じた「加算率」を乗じて計算されます。

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➀ 基礎分(2%~12%)

※経験年数が上昇するとともに増加する加算額について は、昇給等に充当することが必要

処遇改善等加算Ⅰ

(加算率)

(平均経験年数)

➁賃金改善要件分※

11年未満 一律6%

11年以上 一律7%

国予算対応1%増(H31~)

➂キャリアパス要件分

(満たしていない場合

➁から▲2%減)

◆処遇改善等加算Ⅰのイメージ

横浜市:子ども・子育て支援新制度令和5年度 説明テキスト P3

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基礎分について

基礎分について各施設の平均勤続年数に応じて2~12%の加算率が適用されます。

​加算額については適切に昇給等に充てることが決められています。当該施設のみ充当可能です。

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賃金改善要件分について

平均経験年数

・11 年未満の施設・事業所は一律6%

・11 年以上の施設・事業所は一律7%

​賃金改善計画書と賃金改善実績報告書を提出している施設に加算されます

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キャリアパス要件分について

職員のキャリアアップ要件に関する要件を満たした場合に加算されます。適合しない施設には②から2%減額されます。

キャリアアップ要件とは、役職や勤務条件・賃金体系の設定、職員の資質向上に向けた計画策定や研修の実施や機会の確保、前述の内容について就業規則等明確な根拠規定を整備し、全ての職員に通知していることなどがあります。

(キャリアパス要件の詳細は通知の第4の3参照)
 

内閣府通知:施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて

対象

非常勤を含む全職員(職種問わず)

※平均経験年数の算定対象職員とは異なります。

※平均経験年数の算定対象職員は全ての常勤職員となります。
(職種にかかわらず、当該年度の4月1日現在に勤務する常勤=1日6時間以上かつ月20日以上勤務している職員)

 

配分方法

基本給・手当・賞与または一時金等項目を特定し、月払いまたは一括払い等の方法により賃金の改善を行うこととされています。

内閣府こども子育て本部では、基本給とすることが望ましいとされています

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ども・子育て支援新制度市町村向けセミナー資料 P9参照

処遇改善等加算Ⅱについて

処遇改善等加算Ⅱは、職員の技能・経験の向上(キャリアアップ)を目的として加算されます。

一般企業とは異なり、保育施設では役職が少なく、「園長」「副園長」「主任」の3つの役職のみの施設も多くみられます。「キャリアを積んでも役職に就けず、賃金も上がらない」という声が多く聞かれました。

そのため、処遇改善等加算Ⅱによって新たに設けられた役職に就くことによって、一定の要件を満たし研究を修了することで賃金加算が受けられるようになりました。

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厚生労働省:保育士の現状と主な取組について P50

 対象

処遇改善等加算Ⅱは、“人数A”と“人数B”に分けられています。

人数A

対象     :園長・主任保育士等管理職を除いた職員全体の概ね1/3

加算額:40,000円

要件     :経験年数概ね7年以上

     職務分野別リーダーを経験

    キャリアアップ研修を修了していること

人数B

対象     :園長・主任保育士等管理職を除いた職員全体の概ね1/5

加算額:5,000円

要件     :経験年数概ね3年以上

    キャリアアップ研修を修了していること

 

配分方法

前述したように、処遇改善等加算Ⅱはその全額を職員の賃金改善に充てなければなりません。また、基本給や役職手当など、決まって毎月支払われる手当または基本給により賃金改善を行うこととされています。

副主任保育士等への配分は、実際に月額40,000円の賃金改善を行う職員を1人以上確保したうえで副主任保育士等、職務分野別リーダー等に配分できます。(月額5,000円~40,000円未満)

職務分野別リーダーへの配分は、加算対象人数以上確保することが必要です。(月額5,000円~副主任保育士等の最低額)

 

また、副主任保育士等に月額40,000円の賃金改善を行った結果、主任保育士の給与を超えてしまう場合等給与水準のバランスを踏まえて必要な場合には、主任保育士や副園長といった管理職についても月額5,000円以上40,000円未満の範囲の賃金改善を行うことができるとされています。

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処遇改善等加算Ⅲについて

処遇改善等加算Ⅲは、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための費用を補助

する目的で令和4年2月~9月の間で実施されました。

令和4年10月から、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」、簡単に言うと公定価格の加算として位置づけられました。

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内閣府 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業のリーフレット

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令和4年2月

令和4年10月

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処遇改善臨時特例事業

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処遇改善等加算Ⅲ(公定価格に組み込み)

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対象 

非常勤を含む全職員(職種問わず)

※対象外

・法人役員を兼務する施設長

・延長保育・預かり保育などの通常の教育・保育以外のみに従事している職員

    

配分方法

・補助額の全額を賃金改善に充てること

・賃金改善について最低でも改善額全体の3分の2以上を基本給または決まって毎月支払われる手当により行うこと

・賃金改善の計画書・実績報告書を市町村に提出すること

※個々の職員の賃金改善について、必ずしも一律同額とする必要はない

※ただし、特定の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃金改善が行われないように留意する必要がある

処遇改善加算ⅠまたはⅡの取得の有無にかかわらず、加算を取得することができます。

 

また、賃金改善にあたり、方針や支給方法をあらかじめ職員に周知する必要があります。

基本給のベースアップ、手当の新設や一時金・ボーナスを決定した際の、与表や給与規定を整備することが推進されています。

職員の職位、職責または勤務条件等の要件や賃金体系を就業規則に定めておくことも必要です。

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留意事項
・改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の

 水準を低下させないこと。

・対象者や賃金改善額が恣意的に一定の職員に偏ることのないようにすること。

・加算額の一部を同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所の賃金改善に充てる場合

 であっても、それを 理由として賃金水準を低下させたり、加算による改善の水準を拠出の

 程度を超えて低下させたりしないこと。

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